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捜索時の宅配物も押収可 覚せい剤事件で最高裁
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2007/02/10 13:57
マンションを家宅捜索中に届いた宅配便の中の覚せい剤を押収できるかどうかが争われた事件の上告審決定で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は10日までに「捜索中に運び込まれた荷物も同じ令状で捜索、押収できる」との初判断を示した。
捜索中に現行犯逮捕され、覚せい剤取締法違反(営利目的所持、使用)の罪に問われた青森県弘前市の
無職相馬幸男被告(57)の上告を棄却し、1、2審の懲役5年6月、罰金100万円、覚せい剤約48グラム(約480回分)没収が確定する。
決定は8日付。弁護側は「捜索令状の効力は提示後に持ち込まれたものには及ばない」と主張していた。