11/12/13 11:09:45.46 4Xs0PsiV
就業規則に明記されている場合でも、好き勝手に厳しい罰金を定めてよいというわけではありません。
減給については労働基準法で次のような制限が定められています。
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
つまり、遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、1ヵ月の賃金が30万円の人なら月の総額で3万円までなら就業規則の定めさえあれば合法と判断されるわけです。
ただし、就業規則を定めたり改訂する際には「労働者側の合意」が必要ですから、場合によっては就業規則だけでなく、その就業規則が定められた経緯についても確認する必要があるかもしれません。
モデルさん、ちゃんと勉強しときや。
契約書類うpよろw