【虚偽】 食品ニュース特集 【いい加減にしろ】at PEKO
【虚偽】 食品ニュース特集 【いい加減にしろ】 - 暇つぶし2ch51:<健康食品>欠陥性認定、医学博士らに賠償命令名古屋地裁
07/12/01 09:38:59 6/ONBKfj
<健康食品>欠陥性認定、医学博士らに賠償命令名古屋地裁
11月30日14時22分配信 毎日新聞

安全性が確保されていない東南アジア原産の植物「アマメシバ」を原材料とする健康食品を販売したなどとして、名古屋市内の70代の女性と50代の娘が製造元の「アダプトゲン製薬」(岐阜県多治見市)などを相手取り、
製造物責任(PL)法などに基づき計約1億886万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。
内田計一裁判長は「通常有すべき安全性を欠いていた」と欠陥性を認定し、同社や健康雑誌で効能のみを強調した医学博士らに計約7620万円の支払いを命じた。

訴状によると、2人はアマメシバを特集した雑誌「健康」の01年9月号を見て粉末の健康食品「久司道夫のあまめしば」を購入。
同年12月まで摂取し、娘は02年4月、女性は同7月、閉そく性細気管支炎と診断された。

アマメシバの健康食品をめぐっては94年~00年、台湾で女性数百人が閉そく性細気管支炎を発症、10人前後が死亡しており、原告側は「危険性を予見できたのに欠陥商品を販売した」と主張していた。

判決は、製造過程などから販売会社も「製造業者」と認定し、製造元と同じPL法の責任を認めた。医学博士についても「台湾での症例が医学誌などに掲載され、危険性を予見できたのに有効な調査も雑誌での警告もしなかった」と民法上の不法行為を認めたが、
雑誌発行元の出版社「主婦の友社」(東京都)については「出版社に結果の予見可能性はなかった」と責任を退けた。

原告代理人の弁護士は「健康食品にPL法が適用された判決は初めてではないか。画期的だ」と話している。
厚生労働省は03年9月、アマメシバの健康食品販売を禁止した。


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch