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「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」
第六十四条 原子力事業者等は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、
地震、火災その他の災害が起こったことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、
又は発生した場合においては、直ちに、主務省令で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
セシウムそのものというよりは、それにより汚染された物に対して措置を講じる必要があるから同じことだろ
東電の弁護団は間抜けなのか?