11/12/09 09:04:19.03 mQBelIGe0
>>769
ぐぐったらこんなの出てきたけど
URLリンク(park2.wakwak.com)
被写体である人物とその人物の装用品等の組合せや配置,人物のポーズ,表情等は,1審原告写真2のような肖像写真の撮影において,常に考慮される要素であるから,
それらが具体的に表現された表現形式を抜きに,それ自体として写真の表現における本質的な特徴部分と評価すべきものではない。
つまり多少一般の写真家が使うような技法を使って撮った写真ぐらいでは独自性は認められず著作権も認められないって判例だけど駄目?