11/12/02 06:56:36.08 HndtomOmO
>>578
●地方交付税の“交付”団体の場合
▽振替前の財源不足額(本来の財源不足) =『基準財政需要額(一般財源充当)』 -基準財政収入額(収入等)
▽振替後の財源不足額(実際の普通交付税) =『基準財政需要額(一般財源充当)-臨時財政対策債の振替分』 -基準財政収入額(収入等)
臨財債の振替分が、財源不足(普通交付税)から減らされている。
『臨時財政対策債の振替(元利償還金)が増えれば増えるほど、基準財政需要額が自動的に圧縮され、
実態より基準財政需要額(つまり財源不足)が過小になり、地方交付税が減る』。
一方、『「地方自治体の一般財源総額(基準財政需要額+臨財債の振替)=地方自治体が必要な全体予算」は変わらず一定』。
つまり、臨財債の元利償還費のために、他の行政需要の経費分の交付税(一般財源)が削られる。
これは、『実際には他の経費が削られ、将来は住民サービスカットという別の形に変えて、返済負担を「返済時の将来の住民」が負っているに過ぎない』。
●地方交付税の“不交付”団体の場合
▽振替前の財源超過額 =基準財政収入額 -『基準財政需要額』
▽振替後の財源超過額 =基準財政収入額 -(『基準財政需要額-臨時財政対策債の振替分』)
▽基準財政収入額=地方税の一定割合(道府県分80%・市町村分75%)+地方譲与税の100%
基準財政需要額が臨財債に振替えられることにより、基準財政需要額は機械的に圧縮される。
不交付団体(東京都など)では、臨時財政対策債の振替分、財源超過額が見かけ上拡大する。
その結果、『不交付団体では、財源超過額(基準財政収入額が基準財政需要額を上回る額)を基に、
普通交付税の算定とは直接関係ない「地方揮発油譲与税(旧地方道路譲与税)」などに、減額措置がなされる』。
◆今回の算定結果に対する東京都の考え方|東京都 URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
◆臨時財政対策債への振替イメージ URLリンク(www.metro.tokyo.jp)