11/12/02 06:55:26.55 HndtomOmO
>>574
■ここで気を付けなければならない事は…
臨時財政対策債は、『あくまでも地方自治体の責任において行う借金である』ということ。借金の状況については、住民が監視する必要がある。
●実態としては財源不足が発生している“交付”団体のはずが、振替後は“不交付”団体になる場合も…
臨財債が振替される分、実態より基準財政需要額が過小になる。
▽振替前は、需要額が収入額を上回り、財源不足額が発生(本来は財源不足で交付団体)
財源不足額 =『基準財政需要額(一般財源充当)』 -基準財政収入額(収入等)
▽振替後は、臨財債の振替分を減らされた需要額が収入額を下回り、財源超過額に(実際は不交付団体に)
財源超過額 =基準財政収入額 -(基準財政需要額-臨時財政対策債の振替分)
不交付団体のうち、「臨財債の振替前では、基準財政需要額が基準財政収入額より多い」地方自治体において、
『財源超過額は《過去の借金払い(臨財債の振替)》で賄っているに過ぎず、実態として財源が超過しているわけではない』。