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>>6続き
■パチンコ台のCMにすることが本多監督の意に反している
>パチンコは、ギャンブル依存症や反社会的勢力との関係等の問題も指摘される、いわゆる賭博の一種であることは言うまでもない。
>本多監督がゴジラ関係著作物を「科学の進歩から生じる“見えない恐怖”という芸術的かつ哲学的テーマに基づき創作した。
>そのテーマを全く無視してパチンコ台のCMという二次的著作物を作成したことは、本多監督が全く臨まなかった行為であることは明らかだ。
以上のような主張をした上で、こう結論付けている。
>本件映像は、世界的に著名な「ゴジラ(昭和29年作品)」の映像、脚本及び「ゴジラ(昭和29年作品)」の
>映像内で使用されたゴジラぬいぐるみの複製・翻案権の許諾なくして作成不可能な著作物である。
>原告らが上記著作権の許諾について受ける金額は、1億円を下回るものではない。
「理解に苦しむ」と遺族側
実は本多監督の遺族と東宝の関係は、パチンコ台のCMが登場する以前から悪化していた。
きっかけは2010年2月8日。本多監督の長男である本多隆司氏が経営する株式会社本多フィルムが、東宝に内容証明に送っている。
その内容は以下のような物だった。
>故本多猪四郎監督は貴社の映像作品ゴジラを始め数多くの作品の脚本・監督などを手がけている。
>その代表作品であるゴジラ作品は、本多監督が脚本・監督をし、言うまでもないことだが、その面での著作権・著作者人格権を有するものだ。
>従って翻案は勿論、2次利用を含め、本多監督の著作権の相続人である本多きみ、本多隆司氏らの監修、承諾を得なければならない。
>しかし、聞くところによると貴社では「ゴジラのキャラクターには本多監督の権利が発生してない」と説明し、
>本多監督の相続人の了承を得ずに同キャラクターを様々な分野で利用しているとのことだ。
>これは理解に苦しむ。キャラクターは脚本・監督に依拠するところが極めて大きいもので、
>本多監督はゴジラの形状を決める際にも最初から関与しており、決定したのは本多監督である。
>本多監督の著作権問題について話合いを求めたい。
まだ続く。