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>>1続き。
パチンコCMは「ゴジラ映画の翻案」と主張
今回の裁判はパチンコ台「CRゴジラ~破壊神降臨~」のCMが対象となっている。
台の発売に合わせて、2010年7月ごろにテレビ放映されたもので、海中からザバーっと登場する「降臨編」と、
都会でガイガンやキングギドラという敵怪獣に囲まれたゴジラが、放射能火炎で反撃をする「破壊編」がある。
いずれもゴジラが大写しになり「破壊神降臨」というテロップが表示されている。
このCMに対して昨年6月、製作元のパチンコ会社「ニューギン」に抗議文が届いた。
「監督の著作権を侵害している」と本多監督の遺族が主張したのだ。これに対して、ニューギンは「著作権は東宝が管理している」と反論。
東宝と本多隆司氏らの間で話し合いを持つが、交渉は決裂。
昨年6月、東宝は本多隆司氏ら遺族に対して「著作権侵害の主張は無効である」と先手を打って訴えた。
今回の裁判は、隆司氏らが東宝に対して反転攻勢に出たものだ。東宝に加えて、パチンコ化のキャラクター許諾に関わったタカラトミーと加賀電子。
それに実際にパチンコ台を製作したニューギンと計4社が被告となっている。
訴状によると、パチンコ台のCMについて本多監督の長男である本多隆司氏らは、主に以下のように主張している。
■ゴジラの映像の著作権侵害
>CMの映像は、「ゴジラ」という表示のもと、本多監督が「ゴジラ(昭和29年作品)」において表現したシーンを映像化している。
>ゴジラが海中から出現し、吼え、背びれを光らせ、白熱線(放射能)を吐くシーンなどがそうだ。
>原告らの許諾なく映像化しているため、本件映像は原告らの翻案権や複製権の侵害である。
■ゴジラが“好戦的な生き物”にされている
このCMは本多監督の意に反する改変をしている。ゴジラ関係著作物の本質の一つである“好戦的ではない性格の生き物”としてのゴジラの表現を改変し、
>“破壊を好む好戦的な生き物”としてのゴジラという相反する表現を含んでいるからだ。本多監督の同一性保持権侵害となるべき行為だ
続く。