11/12/01 00:12:51.30 nU0g4pw40
>>12続き。
しかし、「ゴジラ」映画シリーズの製作については、故本多氏が監督していない作品も含めて、故本多氏が異議を述べたことはなかった。
初代「ゴジラ」映画の公開から50年以上経過した今になって、
故本多氏がゴジラのキャラクターの著作権を有するという主張には、当社は大変驚いている。
本多フィルムの主張(2010年4月23日付け書面による)
1.「ゴジラ」の原作者としては香山滋氏がクレジットされているが、本多監督は「ゴジラ」の脚本を作るにあたって、
ゴジラの誕生の理由に関する描写や、ゴジラが姿を現すシーンの描写など、
ゴジラのキャラクター設定につき重要な箇所において、原作に大幅な改編を加えている。
2.本多監督は、映画著作物である「ゴジラ」の監督として、同映画の登場キャラクターであるゴジラの挙動や、
映像的表現を創作しており、映像面におけるゴジラを創作したのは紛れもなく本多監督である。
3.本多監督は、監督兼脚本家として「ゴジラ」に登場するゴジラの経歴・性格付けといった
内面的なキャラクター設定を決定し、具体的に表現している。
よって本多監督こそが(キャラクターとしての)ゴジラの著作者である。
4.さらに本多監督はゴジラの形状についても全面的に関与し、最終的なデザイン決定をしている。
1954年の5月から7月にかけて、「ゴジラ」というネーミング決定と平行して、ゴジラの皮膚の質感、背びれの形、
首や足の長さや太さ等のあらゆる外形的側面についても監督として最終的なデザインを決定した。
この間、ゴジラの外見が数回にわたり大きく変化したことは、本多監督の意向を反映したものであることが、当社の調査で明らかになっている。
5.したがって、本多監督の著作権を相続した相続人らは、当然に「ゴジラ」のリメイク許諾権や、「ゴジラ」のキャラクター利用権を有する。
こうして「ゴジラ」のキャラクターについて著作権の主張が真っ向から対立。
その際、2010年にちょうど始まったパチンコ台「CRゴジラ4」のCMに対して本多フィルムが6月に抗議。今回の裁判へと発展することになった。
続く。