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「ゴジラは誰の物か」泥沼裁判に 本多監督の遺族、東宝を訴える
日本が誇る怪獣映画「ゴジラ」の関連商品の著作権をめぐって、裁判闘争に突入したことが11月30日に明らかになった。
ニューギンが2010年に発売したパチンコ台「CRゴジラ~破壊神降臨~」のCMに対して、
1954年の初代「ゴジラ」を監督した故・本多猪四郎氏の遺族が、1億2700万円の損害賠償を求めて、
ニューギンや映画会社「東宝」など4社を10月13日、東京地裁に訴えた。
東宝の映画では、黒澤明監督の「羅生門」などの作品は“監督の著作物”と最高裁で認められている。
これまで「ゴジラ」の映画やキャラクターの著作権は東宝が一括して管理してきたが、本多監督の遺族らは
「初代ゴジラ映画は本多監督の著作物だから、商品化を東宝が勝手に許諾するのは違法」と主張しており、怪獣ゴジラの無断利用を許さない構えだ。
ゴジラの著作権を巡って裁判闘争になったことで、ゴジラのキャラクターを使った商品展開に重大な影響を与える可能性が出てきた。
「放射能の恐怖」をテーマに作られた映画作品が、くしくも福島第一原発の事故が発生した年に著作権トラブルが表面化することになった。
30日に開かれた第一回口頭弁論は、わずか5分ほどで終了。争点整理のための弁論準備手続きに入ることになった。
本多監督の遺族側と東宝側の主張は平行線を辿っており、泥沼化が懸念される事態になっている。【取材・文:安藤健二(BLOGOS編集部)】
問題となったCM
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