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米韓FTA―「著作物の一時保存も複製と見なす」 … 営利目的がなくとも処罰対象に
米国企業 民事訴訟 乱発憂慮
米知的財産権制度をほとんどそのまま受け入れた米韓FTAにより、
韓国のインターネット業界と使用者は不安に震えることになった。
米国により一日で韓国のWebサイトが閉鎖されたり不法複製容疑で訴えられ、刑事処罰と共に
巨額の損害賠償金を出さなければならないこともある。
韓-米協定(FTA)の不法複製関連付属書簡は著作権を侵害するサイトだけでなく、著作物の無断複製、伝送を許容する
インターネット サイトも閉鎖することができるよう定めている。 ナム・ヒソプ弁理士は27日「付属書簡で名指しした
ウェブハードやファイル共有サイト(P2P)だけでなく、ネイバー(URLリンク(www.naver.com))、ダウムのようなポータルサイトも含まれる」と話した。
あるポータル関係者は「対応策の準備を議論しており、変わった内容を利用者らに公示することも検討中だ」と明らかにした。
韓-米協定(FTA)と共に通過した著作権法改正案はインターネットで広く使われている‘一時的保存’を明確に‘複製’の範囲に含ませた。
‘一時的保存’が複製として規定されたことにより多様なサービスが危険になった。
例を挙げれば、インターネットで音楽、映画、ゲームなどデジタル著作物を所有せずに一回きりで利用することは幅広く許されてきた。
だが、法が発効する来年からは一時的保存も複製として規定され、著作権者の統制下に入る。
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