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四月からの生活保護費の基準額引き下げは不当だとして、県内の受給者二百九十七人が十五日、行政不服審査法に基づき、
県に引き下げの取り消しを求める審査請求を行った。受給者らは「国の方針に追従することなく、
県民の命と暮らしを守る立場で審査してほしい」と求めた。
請求後にさいたま市浦和区内で開かれた集会で、受給者たちは「食事をカップラーメンにするなどして生活費を切り詰めている」
「いつか食べられない日が来るのではないかと心配」と窮状を語った。受給者を支援する弁護士は「引き下げは、
憲法二五条で定められた『健康で文化的な最低限度の生活』の保障に反している」と指摘した。
生活保護費は二〇一三年八月、昨年四月、今年四月の三段階に分け、日常生活に必要な生活扶助の基準額が
平均6・5%引き下げられた。過去二回の引き下げ時にも審査請求が行われたが、いずれも棄却された。
このため県内の受給者二十五人が昨年八月、国や県と県内の七市を相手取り、引き下げ取り消しを求めて提訴し、現在も係争中だ。
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