14/01/10 16:06:21.32 297X7+/20
>>672
日本語も読めないのかw
もう一度貼るね。
> 第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
> ○2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
調書作るのに捜査もせずに調書作るの?
告訴状を受け取らずにどうやって捜査を始めるの?
そもそもこの文言のどこに、告訴状の受け取りを断って良いと書いてあるの?
目見えてる?メガネの度数あってる?