13/10/27 12:09:08.68 o7r+5wd/0
>>459>>461
私の主観ではなく愛護法で明確に定められていることです。
愛護法44条に遺棄禁止、35条に自治体の引き取り義務、
何条か忘れたけど衰弱している愛護動物を発見した際の自治体への通報の努力義務があります。
イエネコは野生動物と違って人間に依存しています。
飼い主がいない(=餌をあげる人がいない)ということは、早晩餓死するということです。
救うということは、飼い主がいない野良猫を安楽死させることです。
だから、税金で行政が処分してるんです。
余剰動物を餓死させたり民間人が私的に殺したりするのは福祉の面から問題があるからです。