13/10/22 08:18:07.36 k+K/xeBO0
〆子が開示請求したスレ@2013.5.30
情報開示を求めるスレ:東京地方裁判所平成25年(ヨ)第1633号
スレリンク(accuse板)
開示されな8 名前:心得をよく読みましょう[sage] 投稿日:2013/05/31(金) 08:55:01.98 ID:qqRJETJ3 [1/4]
>>1
当該請求の一部は、プロバイダ責任制限法第4条の
「次の各号のいずれにも該当するときに限り」及び「当該発信者情報をみだりに用いて」に
抵触する可能性があるのではないかと思われますが如何でしょうか。
15 名前:心得をよく読みましょう[sage] 投稿日:2013/05/31(金) 11:54:23.78 ID:qqRJETJ3 [2/4]
>>1
債権者の発言:
「館之内さんにはプロバイダ開示のあと損害賠償の訴訟を行います。」
(スレリンク(cat板:814番)より引用)
>>1の内、
固定ハンドル「館之内一人」による投稿
スレリンク(cat板:839番)
スレリンク(cat板:46番)
上記以外の投稿については債権者に訴訟の意志がなく、ブログに貼る、電話する、など
プロバイダ責任制限法第4条の規定を逸脱したIPアドレスの使用目的を明らかにしています。
(第4条1項の2)
「当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために
必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」
仮にこの文中の「その他」の正当な理由に本件債権者の予告するような行為を含めるとしたら、
それは法の濫用(拡大解釈)ではないのか、という疑いが生じます。
判例がございましたらお示し下さい。