13/10/01 20:24:45.82 KjPVUuyc0
>>276
所得税法施行令第10条第1項第3号により、「身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者」
は所得税法上の障害者控除の対象となりますわよ。
なお、同条第2項第3項より、「前項第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は
二級である者として記載されている者」 は特別障害者控除の対象になると。
つまり、身障手帳を持っているという要件(必須条件ではないー所得税法基本通達2-39)を満たしていれば、脱税を問うのは
困難でしてよ?
それよりも、おおもとの障害者手帳の認定に対する疑義を所管庁に訴えるほうがよろしいかと。。。