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3歳里子暴行死、二審も懲役9年 東京高裁判決
里子の3歳女児を自宅で暴行し死亡させたとして傷害致死罪に問われた声優の鈴池静被告(45)の控訴審判決で、
東京高裁は26日、裁判員裁判で懲役9年とした一審東京地裁判決を支持、無罪を訴えた弁護側の控訴を棄却した。
小西秀宣裁判長は、廊下に女児のものとみられる大量の毛髪が落ちていたことから、自宅内で女児に激しい暴行が
加えられたとあらためて認定し、第三者が犯人であれば自宅にいた被告が気付かないことは考え難い、とした。
弁護側は被告の母親の一審での証言から、被告が犯行時間帯に女児と2人きりだったことはないと主張したが、
「被告をかばうため、母親が真実と異なる証言をしたことは十分考えられる」と指摘。「(被告には)約1時間、犯行の
機会が十分あった」と判断した。
判決によると、被告は2010年8月、東京都杉並区の自宅で里親として養育していた保育園児、渡辺みゆきちゃんの
頭や顔を殴った上、耳や髪の毛を引っ張り、脳が腫れる急性脳腫脹で死亡させた。
ソース
URLリンク(www.nikkei.com)