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>>122
憲法学を分かってないあなたが「解するべき」なんて言っても説得力なしです。天皇条項は天皇の地位を規定するために
設けられたものです。象徴ありきではありません。そもそも天皇条項は天皇に対して象徴に徹するべし(芦部)として
国民主権を謳った条項と解されています(通説)。
>>123
一般的な意味での象徴は「例えば鳩が平和の象徴」とした場合、鳩であるべき必然性はなく
「それを見る人が平和を想起し、平和の重要性を意識する」(高橋)存在であるとされます。
他方、天皇条項でいう「象徴」とは、「天皇の存在それ自体が、象徴としての役割を果たす」(高橋)
その為、国家行為(国事行為など)を行うことでその役割を果たす存在と言うことです。
山や外国人にその役割は果たせません。