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大韓民国
農水産物の原産地表示に関する法律
法律第11092号 一部改正 2011. 11. 22.
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第4章 罰則
第14条(罰則)
第6条第1項に違反した者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処したり、これを併科することができる。
第15条(罰則)
第6条第2項に違反した者は、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処したり、これを併科することができる。
[全文改正 2011.7.25] [[施行日 2012.1.26]]
第16条(罰則)
第9条第1項の規定による処分を履行しなかった者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
第16条の2(常習犯)
常習で第14条又は第15条の罪を犯した者は、10年以下の懲役または1億5千万ウォン以下の罰金に処したり、これを併科することができる。
[本条新設 2011.7.25] [[施行日 2012.1.26]]