13/04/09 17:12:20.22 j7rRLi0f0
>>944
まだ相続はしていないの?
正式な相続放棄は被相続人(亡くなった人)の地元の家庭裁判所で行います。
(友人がした事がある)
宅地かその他の土地かは分かりませんが土地の評価額を知っていますか?
宅地の場合「路線価 調べ方」で検索してね。
その他の場合は国税庁のHPで見たら分かるかな(定かではないが評価額の出し方が出ていると思う)
「少額のおこづかい」というのは怪しい。
なお相続して登記した場合には登録免許税、印紙税
所有している間は固定資産税
売った時には譲渡所得税、住民税、登録免許税、印紙税が、それぞれかかります。