13/01/05 17:19:56.98 k9S2nl720
郵便簡保の委任状PDF見たら、返還金額までは無記載でいいのね。
でも全面自筆、とある。本人署名と代理人署名が同じ筆跡で無いと駄目みたい。
あとは当人の免許証本体の持参。
ということは、署名だけいいように書かせるというのは、無理。
弁護士に間に入ってもらって取り返し頼むと数十万ってことだけど、
元旦那を弁護士事務所に呼び出して、先生から説得することは無理だろうか。
名義は元旦那ですけども、振込みの実施人が元奥様であることは
このとおり明らかなので、『もし裁判起こしても』もつれ込みますよ。
そして元旦那が自分のものであると言い切るために弁護士を立てたら、
成功報酬として○%であるx十万頂くようになります。
全額確保しようとしても、弁護士報酬で、結局○割の損になりますねー。
裁判所に通っていただく手間も時間も長引きますし。
それよりも、実娘の学費という前提ですから、元旦那は名義人でありましたから
ここは○万円で委任状記入、解決、という形にしませんか。どうでしょう。
こんな都合の良いシナリオに乗ってくれる弁護士なんているかしら…
素人の考えたことだから詐欺になるってのなら取り下げます。