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公職選挙法
第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、
第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、
政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、
支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
(※第百四十二条又は第百四十三条……選挙運動の為に認められてるビラや葉書についての項目)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、
その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
第二百三十五条
2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、
又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。