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DV法は人権擁護法案に酷似
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DV冤罪による離婚の仕組みと利権に群がる暴走フェミニスト1
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『配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護に関する法律』いわゆる『DV法』、『ドメスティックバイオレンス法』
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今、『ネット規制法案』『児童ポルノ法改正』、そして『人権擁護法案』等、様々な問題のある
曖昧表現満載で冤罪の温床になりそうなアヤシイ法律や法案たちが論議を呼んでいますが、
そのアヤシイ法律の元祖的な存在であり、日本の家族を破壊する凶元でもあります。
●特にDV法と『人権擁護法案』との結びつきは強くどちらも人権擁護をお題にした悪法で、
●『人権擁護法案』はDV法の拡大版と言ってよい位置付けです。
いわゆる女性団体は、元を辿れば在日団体、同和団体等から生まれた。
存在そのものが偏向思想の利権がらみなのです。
(略)
まず、DV法は【適応範囲が曖昧】なのが最大の問題点です。
『その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき』という非常に曖昧な
表現が使われています。本来法律はキッチリとした線引きで運用されるべきですが
DV法は曖昧に運用され、結果現在は妻が『DVだ』と自己申告したらほぼ何でもDV
になってしまっています。社会通念上は全く問題ない些細な事でもDV扱いなのです。
『おそれが大きい』なんて表現を使ったら何でも該当してしまいますよね。
司法制度の原則である『推定無罪』の原則を覆し、『疑わしいならば犯罪』という
魔女狩りレベルのトンチンカンな法律です。
さらにDV法は妻からの訴えが有れば、生命身体
【保護優先という名目で、全く証拠調べも無しに】簡単かつ迅速に保護命令を出します。
つまり妻は嘘をついても構わないのです。そんな危険で重大な欠陥のある法律なのです。
冤罪防止システムとして事前に警察や婦人相談所等に相談する事が規定されています。
そこでチェックされる事により冤罪を産まない、という建前になっています。
しかし女性相談を担当するカウンセラーは、基本的にフェミニストであり夫を陥れる側の存在で、
冤罪防止システムとして何の効果もありません。相談した事実さえあれば良いのです。