12/11/13 17:44:07.97 LexDsaLt0
すみません、前スレで欠格条項について騒いでしまった者です。
確かに、国家公務員法の欠格条項に置き換わるので、あまり心配
はないのかもしれません。
国家公務員法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(欠格条項)
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
お騒がせしてたいへん申し訳ありませんでした。
ただ、議員事務所や法務省に電話で確認した限りでは、産経の
「審議入りを断念」の根拠はよくわからなかったので、抗議は続
けた方が良い気がします。