12/11/14 08:19:10.84 NlR9zggs0
違憲の可能性のある二つの売国悪法である朝鮮学校無償化と人権擁護法に備えた動きを!
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憲法33条に「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と言う条文がある。
そもそも人権擁護法案で言う「人権委員会」がこの「司法官憲」に属する人々なのかどうかはかなり疑問である。
同時に、この法律お出すことによって憲法21条の「
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
」といういわゆる「表現の自由」を侵す可能性もある。このような状態の中において、人権擁護法案を行うことそのものが、
非常に大きな問題であり、そもそも憲法的な評価を行わないで法案を提出することそのものが大きな問題ではないのか。
(略)
まず「違憲の法案を提出した」と言うことを運動すべきであり、同時に、政治家やそのほかの人々が
違憲立法審査など現在許された行動の中で、何ができるかを模索すべきではないのか。
(略)
デモなどの短絡的な動きではなく、違憲立法審査に向けての準備や、
それにあわせた法務省や内閣法制局主議員法制局への問い合わせが行われるべきではないのか。
「ナントカの一つ覚え」で陳情とデモを繰り返しているようでは、政治は何も動かない。
そのことは、図らずも左翼によって安保騒動で証明されている。