12/11/14 00:57:04.57 pSgw2XKq0
亀ですが、人権委員会設置法と人権擁護委員法の一部を改正する法律案の関係ですが、条文を読む限り、
人権委員会設置法の創設に併せて「軽微な修正」を行ういわゆるハネ改正というものです。
なので審議も一括でされますし、そもそも改正法の施行期日は
「この法律は、人権委員会設置法(平成二十四年法律第 号)の施行の日から施行する。」となっており、
人権委員会設置法が施行されなければ施行されません。
あと委員会の審査を省略するのは、委員会全体で賛同を得られるような法律案を起草する場合か、
本会議で承認を得られた場合のみなので、こういったガチンコで意見が割れているような場合にはあり得ないです。