12/11/13 22:33:02.79 c7uIKnJI0
>>185
自己レス
つまり、今までは上の欠格事由で改正法では下の欠格事由が適用される
ことになる。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(委員の欠格条項)
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
URLリンク(www.courts.go.jp)
国家公務員法第38条の規定に該当する者
•成年被後見人,被保佐人(準禁治産者を含む。)
•禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
•懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
•日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者