12/11/13 22:21:04.82 c7uIKnJI0
>>173
それは、そこの人が間違ってるよ。下のpdf1ページ(委員の性格)を見れば
分かるように、今の人権擁護委員には国家公務員法は適用されてない。
でも、それが改正案では適用されるようになる。つまり、人権擁護委員法の
欠格事由を全部削除しても、国家公務員法の欠格事由が適用されるようになる。
よって、そこで犯罪歴がある人は排除できる。少し、難しいかもだが理解できるかな?
URLリンク(www.moj.go.jp)
[PDF] 人権擁護委員法の一部を改正する法律案新旧対照条文