12/11/09 11:42:08.39 DxgRKRJi0
>>23
(FAX用各個別文例⑤:~)
例えば人権侵害の事例として、実際に起こりえる想定として、名誉毀損が挙げられます。
しかしながら、この分野には既に「名誉毀損罪」の法体系があります。それが人権委員会
設置法案に置き換わって、人権侵害(罪)が適用された場合、逆に大きな社会問題が引き
起こされます。名誉毀損には、例外事項が設けられています。
1)提示した事実が公共の利害に関する事実であること
2)事実を発表した目的が専ら公共の利益を図るためであること
3)提示した事実が真実であることの証明があること
そして、例えば政治家や著名人物(いわゆる公人)が、汚職、不正行為、身発覚の犯罪
行為などを行い、それを告発した場合、上記3つの条件を満たす場合、名誉毀損は成立
しないと定められています。しかしながら人権委員会設置法案には、この点まで考慮され
ているでしょうか?
結論を言えば、人権委員会設置法案条文には全く考慮されてません。とすれば、公人
による汚職、不正行為、身発覚の犯罪行為を告発しても、人権侵害救済の名の下で、不正や
犯罪が隠蔽されてしまうことになりかねません。