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第二十二条人権委員会は、人権侵害行為による被害の救済又は予防に関する職務を行う
ため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人
権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他の必
要な協力を求めることができる。
この条文で、人権委員会は、関連行政機関である警察を動かして、司法調査もできる
警察は、人権委員会の協力依頼を断れるわけもなく、民事不介入もおかまいなし