【厳戒】(旧人権擁護法)人権救済機関設置法案反対54at MS
【厳戒】(旧人権擁護法)人権救済機関設置法案反対54 - 暇つぶし2ch72:可愛い奥様
12/11/04 12:02:00.49 HiAR5/1w0
>>68
(FAX用各個別文例③:~)

この法案に関する問題点を申し上げます。

法務省Q&A(人権委員会設置法案等について):Q6において
URLリンク(www.moj.go.jp)

「人権侵害行為」とは,特定の者の人権を違法に侵害する行為をいいます(設置法案第2条第1項)。
具体的には,憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか,私人間においては,
民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為がこれに当たります。

以上のように説明してあります。「違法とされる侵害行為・・・」と定義するならば、それはすなわち
「犯罪」であり、犯罪の捜査、摘発、立件等は、警察(警察庁)、及び検察庁の行うべき仕事です。
そして、最終的に違法かどうか判断し、罰則を決めるのは裁判所の仕事です。
なぜ法務省が警察庁や検察庁の仕事に越権行為で割り込み、横取りする必要があるのでしょうか?
全くの2重行政であり、国民の税金の無駄使い以外何物でもありません。

確かに、現行の警察の対応のまずさ、あるいは不祥事、不正、汚職等が存在します。
国民はそれを認識しております。それならば、まずは先に警察組織の改革、人事刷新、
刑法の見直し改正等を行うべきです。

従来の警察組織の問題点の改革を抜きに、警察を超える権限を持った人権委員会という
警察を新たに設置したところで、より深刻な不正、汚職等がはびこることが目に見えています。



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