12/11/02 15:43:04.11 PDhtiLC0P
美代子が李を自分の養子にしないで、叔父の養子にしたのは何故かを推理してみた。
↓
民法第817条の3 養親は配偶者のある者とする
未婚の日本人が外国人成年者を養子するには養親となる日本人男性の戸籍に入る
↓
ここで美代子の旦那の東と内縁ということだが、実は東は在日で
戸籍がない。美代子は女性なので単独では李を養子にはできない
仕方なく叔父の養子にした。
美代子は、京都府の四男の次男を養子にもらっている
民法第817条の3 養親は配偶者のある者とする・・・であるから
今の東は在日だから養親にはなれない。ということは、美代子が前に婚姻していた男性が
との間で養子関係を結んだことになる。