12/10/27 16:11:54.73 I7ltm3z/0
私は詳しくないので参考意見としてだけ申し上げますが、
ミニ(裏)人権擁護法はどれも「三年毎の見直し」「五年毎の見直し」で改悪改悪される
ように仕組まれているらしいので、今回の改悪(改正)だけで見ては危険。次の見直しで
どういう流れに持っていこうとしているのか、先を見通さないと駄目だと思います。
・「動物愛護推進員」の組織が作られ権限強化される流れになっているだけで赤信号。
・何が虐待か定義が曖昧なまま、見直すたび「具体事例を明記」に「例」を追加されて、
あれも動物「虐待」これも動物「虐待」と、「虐待」の概念が一方で拡張されつつ、
もう一方で「虐待」への罰則強化が行われる流れになっているのが怖い。DVと同様。
「猫に餌やり忘れただけで前科者」といった暴論が法律化される流れになってる?
2多頭飼育の適正化
--略--
(2)多頭飼育に起因する虐待の恐れのある事態を、勧告、命令の対象に追加する。
4 災害対応
--略--
(2)動物愛護推進員の活動として、災害時における動物の避難、
保護等に対する協力を追加する。(第38条関係)
5その他
--略--
(6)動物虐待を発見した場合の獣医師による通報努力義務規定を設ける。
(第41条の2関係)
6罰則等
(1)酷使、疾病の放置等の虐待の具体事例を明記する(第44条関係)
(2)動物の殺傷、虐待、無登録動物取扱、無許可特定動物飼養等について
罰則を強化する(第44条~第49条関係)
7施行日等
--略--
(3)マイクロチップの装着等の推進及びその装着を義務づける事に向けての
検討に関する規定を設ける(付則第14条関係)