12/09/27 00:52:27.09 jG830cZB0
もうすぐ10月ですので、念の為、承諾書が返却されない場合の
返却請求手段について、ご回答頂いたものを貼っておきます。
>それと、同意書の現物にこだわる必要はない。
>撤回の意思を内容証明郵便などで示せばいいだけ。
>承諾書を提出してしまったが撤回したいという場合には、撤回の旨を別の書面なり何なりで
>表示すればよい。
>上で言われてるような内容証明がベストだが、内容証明は送り方が面倒なので、
>承諾を撤回しますという旨の紙を簡易書留で送り、その写しをFAXかメールで重ねて送る、
>ぐらいの方法でも十分な気はする。
>まだ提出してなくて承諾したくないなら、単に拒否するだけでよいし、
旗幟鮮明にしたいなら承諾を拒否しますという連絡を上記同様に内容証明なり何なりで送ればよいんじゃないか。
学校側がタイムアップを狙ってる感もあるので、取り急ぎ。
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