12/09/08 14:10:45.87 UvSy5BhF0
ルーマニア女子大生強姦殺人事件に関係している
NPOアイセックジャパンと旅行業法
URLリンク(ameblo.jp)
旅行業法では、無登録業者の「報酬」を得ての活動を禁止しています。
で、「報酬」というとお客さん(この場合はインターン学生)から
お金を取ること、のようにみえるのですが、法的には(そして実務上も)、
それに限定されてはいません。
これが旅行業の特殊なところで、旅行会社から斡旋業者に
「報酬」が支払われても、法の規制がかかります。
例えば、インターン学生1人紹介ごとに航空券を手配した旅行会社から
アイセックに協賛金名目でお金が支払われていると、
これは旅行業法違反の疑いが濃厚です。
おそらく、この点はアイセックは認識していなかったのではないでしょうか?
で、旅行業者から実際、お金をもらっていた。。。
実際、NPOの信用を誇示するため「協賛金」の支払い先を
大々的に公表しているようですが、支払っていた旅行会社の担当者は、
このブログをみると真っ青になっていることでしょう。
というのも、(以下略)。
このあたり、個人(当然、旅行業者ではない)のサイトに
張り付けている旅行会社のバナー広告はどうなるのか、という話がありますが、
これは、一応、広告場所の提供という整理で法的にはセーフでしょう。