12/09/07 00:06:01.01 KuuWBMU80
231 :可愛い奥様:2012/09/06(木) 03:16:36.25 ID:lft7u5ea0
外務省は偽造品と模倣品を取り締まる法案と掲げていますが、実際は保護される対象が不明確にも関わらず、
非親告罪とし、人権を無視した措置を合法とし、刑事罰を規定したものであり、ごく普通の人々が知らない
間に刑事犯として捜査を受ける対象になっている可能性が多々ある協定です。
まず「模倣品」の定義が非常に曖昧であり、いくらでも拡大解釈の出来るものになっています。
(国境措置でのみ特許が除外されているので、一般的には特許も該当するのは理解出来ますが)
(外務省はジェネリック薬品は対象外と見解をのべていますが、ジェネリックが対象外とは条文のどこにも書かれていません。)
協定には実害があった事を原告が証明出来なくてもても高額の賠償金を支払わせる
『法廷損害賠償金』が規定されております。
(種子の再利用が特許侵害にあたるため北米、南米、南アジアでは企業による農家相手に
高額訴訟が多数起こされて小規模の農家の経営を圧迫し社会問題となっています。)
また外務省は「インターネットのアクセスの遮断 プロバイダに監視を義務づけるような規定は含まれていない」と見解を公表していますが、
第27条にて義務づけられた「侵害および追加の侵害を防止する迅速かつ効果的な措置」は
上記のことと十分解釈可能です。というより、アクセス遮断や監視せずに、
他にどういった防止措置が可能なのでしょうか?