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原文の英文では非親告罪は義務化されると規定されている
ARTICLE 26: EX OFFICIO CRIMINAL ENFORCEMENT
Each Party shall provide that, in appropriate cases, its competent authorities may act upon
their own initiative to initiate investigation or legal action with respect to the criminal offences s
pecified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal Offences) for which that Party provides
criminal procedures and penalties.
これを見ると、「in appropriate cases」(適当な場合)という言葉は、that節の中に組み込まれていますので、
「shall provide」(規定しなければならない)を修飾するものではなく、「may act」(行動することができる)
を修飾するものであると読むのが自然です。結局、ここでは、「特定の犯罪に関して、適切な事案では、
権限のある当局は、職権で、捜査を開始したり、法的な措置を講じたりできる」ような条項を「規定しなければならない」
といっています。
つまり、この条文を素直に読めば、加盟国において著作権侵害罪を非親告罪化することが適切だと判断した場合に
非親告罪すればいいという趣旨に読むことは困難であって、権限ある当局が捜査を開始したり法的な措置を講ずること
が適切だと判断した時にはそれをなし得るような国内法を規定する義務が加盟国に課せられるということになります。
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