12/09/06 03:19:37.10 lft7u5ea0
>>231の続き
第12条には「損害が発生する恐れがある場合、他方の当事者に意見を述べる機会を与える事無く
暫定措置をとれる権限を定める」とも規定されています。また、検閲や通信の傍受を合法化とも解釈出来る
『法的措置をとるために職権により行動する事を可能にする』と書かれています。
事実、当初の条文案には検閲や通信の傍受にあたる捜査を規定する旨が書かれていました。
現在の条文は曖昧な表現にしたに過ぎません。
また外務省は「非親告罪化を義務づけるものではない」と見解を公表していますが
ARTICLE 26: EX OFFICIO CRIMINAL ENFORCEMENT
Each Party shall provide that, in appropriate cases, its competent authorities may
act upon their own initiative to initiate investigation or legal action with respect to the criminal
offences specified in paragraphs 1, 2, 3, and 4 of Article 23 (Criminal Offences) for which that
Party provides criminal procedures and penalties.
原文を普通に素直に読めば「立法による非親告罪化が義務づけられる」となります。
外務省はこれらを国内法を根拠に実施しないとしていますが、 国際条約は国内法よりも上位にくるものです。
加盟後に、協定参加国から『ACTA協定に書かれていることが実施されていない』と訴えられた場合、
国内法で守られているのでということは通じません。
ACTA協定はEUでは人々の自由と権利を侵すものとして圧倒的多数で 否決されています。
また締約国は国民の知財への啓蒙すべきとなっていますが、知財の定義そのものが不明確では不可能という
極めて矛盾した協定でもあります。