12/09/09 10:40:45.77 cU+madTR0
>>706
項目8は完全な妄想と捏造。項目4は曲解その根拠が明確に示されていない。
人権侵害救済機関設置法案の骨子は次の通り。
一、人権救済機関は強い権限を持つ三条委員会として設置する。
一、同機関は内閣府ではなく法務省に設置する。
↑法務省の官僚(日本人)が業務を推進することになる。
内閣府に設置しないのは政治的なものが絡まないようにフェアな運営をする為。
一、人権擁護委員の国籍条項は地方参政権を有する者に限定する。
↑地方参政権を有する日本人であることが条件。
一、調査拒否に対する過料の制裁は当面設けない。
↑過料の制裁を設けないのは金銭目的の摘発機関にならない為。
一、報道機関などによる人権侵害について特別の規定は設けない。
一、5年をめどの見直し条項を設ける。
↑機能に欠陥がある場合見直しを行い改善して行くようにする。
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