12/09/09 10:32:22.77 v+4W8p7h0
>>702
以下の危険性の指摘に反論してみてよ
1) 各都道府県に置く 人権委員の要件は「地方参政権を有する者」とする。
(外国人に地方参政権が付与された場合、外国人が任命される可能性有り)
2) 人権侵害の定義が非常に曖昧で恣意的な解釈が可能。
3) 人権委員は強い権限を持つ三条委員会とするのに対し、選定方法と基準が曖昧。
4) 日本国憲法の違反をいくつも犯していること。
・裁判を受ける権利(32 条)の侵害
・令状なしに逮捕されない権利(33 条)の侵害
・弁護人に依頼する権利(34 条)の侵害
・令状なしに住居を捜索されない権利(35 条)の侵害
・特別裁判所を設置してはならない(76 条 2 項)
5) 現行法で人権侵害問題の99%は解決されており、残り1%も裁判や、個別法の拡大適用、あるい
は個別法改正により解決されてしまうものである。現行法で特に問題はなく、逆に巨大な行政機関を
設けることで行政改革に逆行する。
6) 人権委員(三条委員会)は、裁判所、議会から独立した強大な権限を持つことで、日本国憲法の
三権分立の精神を覆す。
7) 人権委員会を監督する機関が無く、人権委員による(無制限の)職権濫用の恐れあり。
8) 外国人が人権委員に任命された場合、日本国家に対する忠誠が保障されない。
・人権委員を任命する人事に、特定外国よる影響が行使される恐れあり。
・外国人が日本国内で刑事犯罪を犯した場合、人権委員の職権濫用により、犯罪者の人権救済が
優先され、捜査及び立件・起訴が不能になる恐れがある。
・外国人の人権委員の職権濫用によるスパイ工作活動、そして国家破壊活動の恐れあり。