12/09/10 22:39:10.94 DxC69HMW0
質問。
法務省のQ&Aのこれって、外国人は入りませんってことでいいの?
それだと外国人が裁くの危機が減る?(成り済まし日本人は除く)
Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
人権擁護委員については,人権擁護委員法が定めています。人権擁護委員は,法務大臣が委嘱する民間の有識者です。
人権擁護委員法に定められた委嘱の手続は,市町村長が,市町村議会の意見を聴いて候補者を推薦し,
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いた上で,法務大臣が委嘱するというものです。
その市町村長による推薦の要件として,同法は,その候補者がその市町村議会の議員の選挙権を有する住民で,
人格識見が高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある者であることなどを求めています(同法第6条第2項,第3項参照)。したがって,外国人は推薦の対象者にはされていません。
「基本方針」第5項に「人権擁護委員の候補者の資格に関する規定・・・は,現行のまま,新制度に移行する。」とされているとおり,新たな人権救済機関の下においても,外国人に人権擁護委員が委嘱されることはありません。