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第56条 第2項 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、
満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、
同様とする。
「修学時間外に使用することができる」
って事は、やはり学校を休ませて・・・っていうのはダメなんじゃね?