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>>1の■条文の日本語仮訳(PDF) 抜粋です。
>第23条 刑事犯罪
>締約国は、刑事上の手続きおよび刑罰であって、少なくとも故意により商業的規模で行われる
>商法不正使用並びに著作権および関連する権利を侵害する複製について適用されるもの定める。
・・・・著作権侵害に関して刑事罰化しろってことですね。
・・・・刑事ですから、被害者からの申告がなくても、見つけ次第、逮捕されたりする可能性もあります。
>第24条 刑罰
>締約国は、前条に定める犯罪に関し、拘禁刑及び(中略)刑罰を定める
・・・・禁固刑ですね。
>第26条 職権による刑事上の執行
>締約国は第23条定める刑事犯罪であって(中略)自国の権限のある当局が捜査を開始し、
>又は法的措置をとるために職権により行動することができることにする。
・・・・そして著作権侵害は刑事事件になったのだから、検閲できるようにしろと。解釈することも十分可能です。
>第14条
>締約国は、旅行者の手荷物に含まれる少量の非商業的な性質の物品については、この節の規定の適用から除外することができる。
・・・・「除外するではなく」「除外したかったら除外してもいいよ」ってことです。
・・・・つまり、空港で旅客のネットブックやipodの中身まで調べることもできると。
>第27条 デジタル環境における執行
>締約国は(中略)申し立てられたアカウントを保有する者を特定することができる(中略)
>オンライン・サービス・プロバイダに対しがい等情報を開示するよう命じる権限を自国の権限のある当局に付与することができる。
・ニュースを引用しても個人情報を調べられ逮捕されることもあります。
・ネットで拾った猫の画像を友人にメールで送信しても刑事犯になりえます。
・他人のブログをキャプチャしてアップローダーに上げても刑事犯になりえます。
・ヨーロッパからジェネリック薬を持ち帰ったり、安いからと個人輸入したりすればやはり刑事犯になります。
↓こんなの作ったり、アップしても個人情報を調べられ逮捕されることもあります。
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