12/08/30 11:15:05.30 G2w8SyPl0
次の選挙では選挙違反を告発するのも私たちがこの国を守る手段の一つです。
発見した場合は日時等のメモ、カメラ、録音等で証拠を押さえましょう。
選挙違反の主なものは以下のとおり
・買収。金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為。
「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。
・特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を
行うことは、国家公務員法及び地方公務員法などにより禁止されています。
・企業、業界、宗教団体、福祉施設などにおいて特定候補者への投票を誘導する行為。
経営者や職員らが利用者の特定候補への投票を誘導する行為
・個別訪問。買収に結びつきやすいとされ、以前は逮捕事件も起きている為現在は禁止されている。
詳しくは下記を参考にしてください。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(senkyo-navi.net)