12/08/29 11:18:49.92 BLPpHaEq0
外務省は国際人権規約を批准している。 URLリンク(www.mofa.go.jp)
社会権規約(通称・A規約)の全文 URLリンク(www.mofa.go.jp)
自由権規約(通称・B規約)の全文 URLリンク(www.mofa.go.jp)
A・B両条文を見てもらえればわかる通り、条約締結国はいかなる人種、肌の色、社会的出身、性別、
その他、いかなる形であろうと、その人権を侵害してはならないと定められている。
当然に在日外国人への人権侵害も認められていない。
つまり在日などの人権保護は国際人権規約批准によって、既に達成されている。
新たな人権救済機関設置法案など、新たな法律など全く必要がないものである。