12/08/23 01:27:02.16 ie/locGc0
名誉毀損についてですが。。。
1 第二百三十条�� 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第二百三十条の二�� 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
3 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
今回の場合で考えると2が摘要されるかどうか?は3次第になる訳ですが、公訴則ち起訴されていない「被疑者」であり、
その事実則ち嫌疑である犯罪行為について名前を特定し若しくは公然と人物を特定出来る事実を記した上で犯罪行為について言及した場合は
3が摘要されると言う事になります。事実として3人は被疑者である事は疑い様が無い事実であるのが根拠ですわん♪
纏めると「被疑者として聴取を受ける人物に於いてはその実名を表記し公益の為注意喚起に於いて、被疑者名前を上げ捜査中の犯罪事実を表現するのは罰せられない」ですわん♪
ただし、只の誹謗中傷は罰せられますわん♪
粛々と「3人の実名と嫌疑に付いて記載する」行為は問題無しかなと。