12/08/28 11:48:41.47 ljvUb6lV0
ソースありがとうございます。
産経の記事だけからですが
加害者側が「自殺練習をさせようとした。」という事実はあるが、被害者はそれを拒否したということですね。
被害者の意思に反し練習させようとしたことは「強要」に該当します。
このケースの場合本人は拒否していますが、少なくとも「強要未遂」に該当します。
ちなみに判例では「押し売り」行為に強要罪が適用された例もあります。
スレタイは変更の必要性はないと思います。強要の事実はあったのですから。