12/08/27 11:29:17.31 00XcfDHS0
>>424,>>429,>>436
隠蔽が証拠隠滅罪に当たるか否かは難航する生徒への事情聴取の過程で警察も検討しているのではな
いでしょうか?ただ、学校の行為の結果として少なくとも証拠が減少しているとはいえると思いますが、はたして立件できるかどうか?
隠滅罪が適用されれば、学校は隠蔽ができなくなりますから期待したいところではありますが?
(証拠隠滅罪) 刑法第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使
用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。これらの行為によって犯人や被疑者
の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する
(証拠隠滅)
物理的な滅失のみならず証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含む。
(大判明治43年3月25日刑録16輯470頁)
仮に生徒への脅迫行為が行われていれば、下記に該当するのは明白ですね。
証人等威迫罪 刑法 第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族
に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1
年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる。