12/08/26 23:21:53.71 EPrvpUak0
>>297
>>306
>>310
送致に関する少年保護手続として、非行事実を家庭裁判所に送致・通告があります。
少年法第42条「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。・・・」
今回の場合は京都府警→京都地検に送検(日にちは不明)、京都地検→14日に京都家庭裁判所に送致という流れです。
身柄を送致とは書いてないので、おそらく上記の「非行事実を家庭裁判所に送致・通告」だと思います。
京都の事件は加害者が複数ですし、現行犯ではないので、身柄は確保されてないでしょう。
今後は家裁の決定に基づき、保護観察や少年院送致などの処分が下れば、また報道があるはずです。
第三者委員会の調査や県警の捜査とは別に家庭裁判所でも調査官による調べが進んでいるわけで、
転校後の京都の事案とはいえ調査官は家庭環境まで調べますから、この件からも大津の事件に調査が及ぶことになります。